女性をめぐる問題 6
スリランカの憲法は、公的部門での平等な雇用機会を規定していますが、民間企業での差別に対しては、女性は法的に保護されていません。
民間企業では、女性は、同一労働でも、ときとして男性より賃金が低く、管理職の地位にまで昇進することはかなり困難であり、セクシュアル・ハラスメントに直面します。
女性は、労働力のほぼ2分の1を占めているのに、こうなのです。
女性は、民法と刑法の下では平等な権利を有しています。
しかし、離婚、子どもの親権・相続を含む家族法に関連する諸問題には、それぞれの民族や所属する宗教団体の慣習法が適用されます。
1995年に政府は、女性の婚姻最低年齢を12歳から18歳に引き上げました。
ただし、イスラム教徒は除かれます。
イスラム教徒の女性はその慣習的な結婚慣行に従うのです。
宗教団体や民族グループを構成する資格に基づき、異なった法的慣行が適用される結果、女性差別が
しばしば生じます。
1995年10月に、東部で文民大虐殺が起こり、「タミール・イーラム解放のトラ」(LTTE)によって多数の強姦犠牲者が生じました。
これは、「タミール・イーラム解放のトラ」が民族紛争でテロの武器として、強姦を故意に使用した最初の事件でした。
このような虐待は1996年にも1997年にも報告されていません。